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【Q】給与所得者等再生とは何ですか?
【A】民事再生の特則である小規模個人再生のさらに特則にあたる手続きです。
小規模個人再生の要件(将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある自然人に限る・再生債権の総額が3000万円を超えない)
に該当する人のうち、とくに給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、
かつ、その額の変動の幅が5分の1未満である人が利用できます。